遺言書の種類と選び方|司法書士がおすすめする遺言書とは?

はじめに

「遺言書を作りたいけれど、どの種類を選べばよいかわからない。」

このようなお悩みをお持ちの方は少なくありません。

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。

今回は、遺言書の種類と特徴、そして当事務所がおすすめする遺言書についてわかりやすくご紹介します。

遺言書には主に3つの種類があります

一般的な遺言書には、次の3種類があります。

種類特徴
自筆証書遺言自分で作成する遺言書
公正証書遺言公証人が作成する遺言書
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま存在を証明する遺言書

このうち、実際によく利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

秘密証書遺言は制度として定められていますが、利用されるケースは多くありません。そのため、ここでは主に前者2つについてご紹介します。

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、ご自身で作成する遺言書です。

費用を抑えて作成でき、思い立ったときにすぐ準備できる点が大きなメリットです。

一方で、法律で定められた方式に従って作成しなければ無効となる可能性があります。また、内容の書き方によっては、相続開始後に相続人同士で解釈が分かれ、思わぬトラブルにつながることもあります。

さらに、自宅などで保管する場合は、紛失や改ざんのおそれがあります。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合には、相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となり、相続人の負担が増えることもあります。

手軽に作成できる反面、「確実に意思を残す」という点では注意が必要な遺言書といえるでしょう。

当事務所がおすすめするのは公正証書遺言です

当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめしています。

公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成するため、方式の不備によって無効となるリスクが極めて低く、安心して利用できる遺言書です。

また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

さらに、相続開始後の検認手続きが不要であるため、相続人は速やかに相続手続きを進めることができます。

公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べると費用や準備の手間がかかります。

しかし、その費用や手間は、ご自身の意思を確実に実現し、ご家族が安心して相続手続きを進めるための大切な備えともいえます。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法自分で作成公証人が作成
費用原則として作成費用不要財産額等に応じた手数料
無効になるリスクやや高い非常に低い
紛失・改ざんリスクあり心配なし
検認原則必要※不要
おすすめ度★★★☆☆★★★★★

※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、家庭裁判所での検認は不要です。

遺言書の作成は当事務所へご相談ください

遺言書は、一人で作成することもできます。

しかし、「誰に、どの財産を、どのように相続させるか」という内容は、ご家族の状況や財産の内容によって異なります。

当事務所では、お客様のご希望を丁寧にお伺いし、ご家族の将来も見据えながら、適切な遺言書作成のお手伝いをしています。

また、公正証書遺言を作成する際には、公証役場との打ち合わせや必要書類の準備などもサポートしています。

まとめ

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

それぞれに特徴がありますが、安心して確実にご自身の意思を残したい方には、公正証書遺言がおすすめです。

当事務所では、これまで多くの相続手続きに携わってきました。

その中で感じるのは、「遺言書があったことで、ご家族が安心して相続手続きを進められた」という場面が数多くあるということです。

一方で、「もっと早く遺言書を作成しておけばよかった」という声をお聞きすることも少なくありません。

遺言書は、ご自身の財産を分けるためだけのものではなく、残されたご家族への思いやりでもあります。

「まだ早い」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、元気なうちに準備を始めることで、将来の安心につながります。

ぜひ一度、当事務所へご相談ください。