相続が発生したら何をすればいい? ~相続手続きの流れを司法書士が分かりやすく解説~

はじめに

ご家族が亡くなられた後には、相続に関する様々な手続きが必要となります。しかし、相続手続きには普段なじみのないものも多く、戸惑われる方も少なくありません。

「何から始めればいいのかわからない」

「相続登記はいつまでにすればいいの?」

「遺言書が見つかったらどうすればいい?」

このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回は、相続が発生した際の一般的な手続きの流れについて、分かりやすくご紹介します。

まずは、遺言書が残されていないか確認しましょう。

遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めることが基本となります。

なお、自宅などで見つかった自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。

一方、公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている自筆証書遺言は、検認の手続きは不要です。

遺言書を見つけた場合は、ご自身で判断して手続きを進めるのではなく、まずは専門家へ相談されることをおすすめします。

② 相続人を確認します

次に、誰が相続人になるのかを確認します。

相続人を確定するためには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集する必要があります。

戸籍を調査して初めて、認知した子どもや養子縁組などが判明するケースもあります。

正確な相続人を確認することは、その後の手続きを円滑に進めるための重要な第一歩です。

③ 相続財産を確認します

相続財産には、不動産や預貯金だけでなく、株式や自動車などの財産も含まれます。

また、借入金などの債務も相続の対象となるため、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても確認することが大切です。

特に借金がある場合には、相続放棄などの検討が必要になることもあります。

④ 遺産分割について話し合います

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方について話し合います。

これを「遺産分割協議」といいます。

話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書として作成し、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きを進めます。

⑤ 預貯金や株式などの名義変更・解約手続きを行います

遺産分割の内容が決まったら、金融機関等で預貯金や株式の名義変更や払戻し、口座の解約などの相続手続きを進めます。

⑥ 相続登記を行います

不動産を相続した場合は、相続登記(不動産の名義変更)が必要です。

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが求められています。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

名義変更を長期間放置すると、相続人が増えて手続きが複雑になるなど、思わぬ負担につながることもあります。

早めに手続きを進めることをおすすめします。

⑦ 相続税の申告が必要な場合があります

相続する財産の額によっては、相続税の申告・納付が必要となる場合があります。

申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

当事務所では相続税の申告業務は行っておりませんが、必要に応じて提携する税理士をご紹介しております。

まとめ

相続手続きは、一つひとつを見ると難しく感じるかもしれませんが、まずは全体の流れを把握することが大切です。

一般的な流れは、次のとおりです。

遺言書の有無を確認する

相続人を確認する

相続財産を確認する

遺産分割協議を行う

預貯金や株式などの手続きを進める

相続登記などの手続きを進める

必要に応じて相続税の申告を行う

ご家庭によって家族構成や財産の内容は異なるため、必要となる手続きもそれぞれ異なります。

「自分の場合はどのような手続きが必要なのだろう」

そのような疑問やご不安がありましたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。

お客様のお話を丁寧にお伺いし、必要な手続きや今後の進め方について、分かりやすくご説明いたします。