はじめに
ご家族が亡くなられた後、「亡くなった方に借金があることが分かった」「長期間連絡を取っていなかった親族が亡くなり、突然相続人になった」といった場合に、検討されるのが「相続放棄」です。
相続放棄という言葉は聞いたことがあっても、
「借金だけを放棄することはできるの?」
「相続放棄はいつまでにすればいいの?」
「3か月を過ぎてしまったら、もう相続放棄はできないの?」
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続放棄の基本的な仕組みや期限、手続き、注意点について、分かりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなられた方の財産や借金などの権利・義務を一切引き継がないための手続きです。
相続が発生すると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
例えば、亡くなられた方に多額の借金があり、相続財産よりも借金の方が多い場合には、相続放棄をすることで、その借金を引き継がないことができます。
ただし、借金だけを放棄して、預貯金や不動産だけを相続することはできません。
また、相続放棄をする場合には、家庭裁判所に申述する必要があります。相続人同士で「自分は相続しない」と話し合っただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
相続放棄はいつまでにする必要がある?
相続放棄には期限があります。
原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
3か月以内に、亡くなられた方の財産や借金などを調査し、相続するのか、相続放棄をするのかを判断することになります。
なお、3か月以内に判断することが難しい場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができる場合があります。
相続放棄を検討している場合には、できるだけ早めにご相談ください。
3か月を過ぎてしまった場合は?
「相続放棄は3か月以内」と聞いて、すでに3か月を過ぎてしまったため、「もう相続放棄はできない」と諦めてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、3か月を過ぎたからといって、必ずしも相続放棄ができなくなるとは限りません。
例えば、亡くなられた方に借金があることを、相続開始から3か月を過ぎて初めて知ったような場合には、事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。
当事務所でも、相続開始から3か月を経過した後の相続放棄について、これまで多数のご相談・手続きを経験しております。
「3か月を過ぎてしまったから、もう無理だ」とご自身で判断せず、なぜ3か月以内に手続きをしなかったのか、その経緯や事情を確認することが大切です。
諦めてしまう前に、できるだけ早くご相談ください。
相続放棄をするとどうなる?
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、預貯金や不動産などの財産を相続することもできませんが、借金などの債務を引き継ぐこともありません。
ただし、相続人の一人が相続放棄をすると、他の親族が新たに相続人になることがあります。
例えば、子ども全員が相続放棄をした場合には、亡くなられた方の父母などの直系尊属が相続人となる可能性があります。さらに、直系尊属も相続放棄をした場合、あるいはすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
そのため、相続放棄をする際には、他のご家族への影響についても確認しておくことが大切です。
相続放棄をする場合の注意点
1.相続財産を処分しない
相続放棄をする前に、亡くなられた方の財産を処分した場合などには、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。
相続放棄を検討している場合には、相続財産を勝手に処分したり、自分のために使ったりしないよう注意が必要です。
2.相続放棄をすると原則として撤回できない
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、原則として相続放棄を撤回することはできません。
そのため、相続放棄をする前に、できる限り財産や借金の状況を確認したうえで慎重に判断することが大切です。
相続放棄の手続きはどこで行う?
相続放棄は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
一般的には、
- 必要書類を収集する
- 相続放棄申述書を作成する
- 家庭裁判所へ申述する
- 家庭裁判所から照会書などが届いた場合には回答する
- 相続放棄の申述が受理される(家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます)
- 必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得する
という流れで進みます。
(必要となる書類は、亡くなられた方との関係などによって異なります。)
まとめ
相続放棄をすると、亡くなられた方の借金などを引き継がなくてよくなる一方で、預貯金や不動産などの財産も相続できなくなります。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。そのため、相続するかどうか迷われている場合には、早めに財産や借金の状況を確認することが大切です。
なお、3か月を過ぎた場合でも、事情によっては相続放棄が認められることがありますので、期限を過ぎてしまった場合でも、まずはご相談ください。
当事務所では、相続放棄に関するご相談や手続きをお手伝いしています。相続放棄を検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。